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【四條畷市】ブロック塀等の撤去に係る補助制度

こんにちは、中谷です。
連日、猛暑が続いていますが、皆さま体調はいかがでしょうか。
今週末は、異例の進路をたどる台風12号に十分警戒してください。

さて今回は、ブロック塀等の撤去に係る補助制度についてのお知らせです。
大阪府北部地震を受けて、基準を満たさないブロック塀の危険性に注目が集まり、小中学校ではブロック塀を撤去する作業が広がっています。
  

各自治体では、民間のブロック塀の撤去などにかかる費用を補助する制度の導入が進んでおり、四條畷市も『ブロック塀等の撤去に係る補助制度』が創設されています。

ブロック塀の所有者には、ブロック塀等を安全に管理する責任があり、法律で定められた基準を満たし、控壁の有無や損傷がないかどうかの点検を行いましょう!

(↓↓クリックでPDFファイルが開きます)
  

危険性が確認された場合は、付近通行者へ注意喚起の上、撤去・補修する必要がございます。
ブロック塀等の撤去や補助制度について、ご質問等がございましたらお気軽にご連絡ください。

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四條畷市の補助制度は下記のとおりです。

◎補助制度の概要
公道のほか、一般の通行の用に供されていると認められる道路に面し、かつ、一定の要件を満たすブロック塀等を対象として、撤去工事にかかる費用の一部を補助いたします。
なお、今回の地震を機に、既に補助対象となるブロック塀等を撤去したものも対象といたします。

◎補助対象となるブロック塀等
1. 耐震診断等で安全確認ができないもの(ブロック塀等点検表参照)
2. 道路等からの高さが80㎝を超えるもの

◎補助金額
撤去費用に相当する額の90%に相当する額(上限 150,000円)

◎期間
平成31年3月31日まで

※詳しくは四條畷市ホームページ(ブロック塀等の撤去に係る補助制度)をご覧ください

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