家のこと

『居住用・空き家の3,000万円控除』について ~営業わいわい日記~

こんにちは。営業部の岩井です。
先日、宅建協会の『不動産業務研修会』を受講してきました。

テーマの一つである「居住用・空き家の3,000万円控除」について少しご紹介させていただきます。

空き家を譲渡した場合、譲渡所得の3,000万円までを特別控除するという内容で、相続によって空き家となった家屋等を売却しやくするために制定されたと考えられています。

家屋を取り壊さずに譲渡する場合、昭和56年5月31日以前に建てた建物が対象となっており、且つ現行の耐震基準を満たさなければなりませんが、耐震リフォームをすればクリアとなります。

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空き家は近年増加傾向にあり、災害時の倒壊や、管理不十分による治安の悪化など、大きな社会問題となっています。
当社は四條畷市の空き家対策委員会に所属しており、空き家問題に取り組んでいます。

空き家は維持管理面からも負担になり、相続したもののどうすれば良いかお悩みの方!
この特例にはさまざまな適用要件がありますが、ご関心のある方はまずご相談ください!!
また、特別控除の適用要件の1つでもある耐震リフォームは当社にお任せください。

来る6月17日(日)には、四條畷市と木耐協がタッグを組んだ『木造住宅耐震化フォーラム』が開催されます。
申込期限は本日までですが、延長して受け付けておりますので、少しでもご興味のある方はぜひお申込みください!!

   
(※クリックでPDFファイルが開きます)

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